弁護士費用
法律相談
当事務所へご訪問いただいての法律相談、そしてお電話での法律相談も含みます。
初回法律相談 |
30分 |
5,250円 |
30分を超えた場合(30分ごと) |
5,250円 |
※顧問先については原則として無料です。
ただし,ご契約の作業時間を超えた場合は,当該超過時間について上記の料金が発生いたします。
着手金・報酬金
(1)訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く),非訟事件(借地非訟事件を除く),家事審判事件(簡易なものを除く),行政事件,ADR事件(弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の各種紛争解決機関への申立事件をいいます。以下同じ),調停事件,示談交渉(裁判外の和解交渉をいいます。以下同じ)事件,労働審判事件
[ア] 着手金
経済的利益の額が300万円以下の部分 |
当該額の8.4% |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分 |
当該額の5.25% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分 |
当該額の3.15% |
経済的利益の額が3億円を超える部分 |
当該額の2.1% |
※着手金の最低額は157,500円(ただし,示談交渉事件については105,000円)とします。
※示談交渉事件から引き続き調停事件,ADR事件を受任するときの着手金は,上記金額の2分の1とします。
※示談交渉事件,調停事件,ADR事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,上記金額の2分の1とします。
※当法人は,依頼者と協議の上,事件等の難易,軽重,手数の繁閑,依頼者の資力等を考慮して上記の額を増減することができます。
[イ] 報酬金
経済的利益の額が300万円以下の部分 |
当該額の16.8% |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分 |
当該額の10.5% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分 |
当該額の6.3% |
経済的利益の額が3億円を超える部分 |
当該額の4.2% |
(2)手形・小切手訴訟事件
[ア] 着手金
経済的利益の額が300万円以下の部分 |
当該額の4.2% |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分 |
当該額の2.625% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分 |
当該額の1.575% |
経済的利益の額が3億円を超える部分 |
当該額の1.05% |
※着手金の最低額は105,000円とします。
[イ] 報酬金
経済的利益の額が300万円以下の部分 |
当該額の8.4% |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分 |
当該額の5.25% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分 |
当該額の3.15% |
経済的利益の額が3億円を超える部分 |
当該額の2.1% |
※手形小切手訴訟が通常訴訟事件に移行した場合には,別途,訴訟事件の基準による着手金・報酬金をいただきます。
(ただし,手形小切手訴訟提起のための着手金に相当する金額を訴訟事件の着手金から減じます。)
(3)支払督促手続申立事件
[ア] 着手金
経済的利益の額が300万円以下の部分 |
当該額の2.1% |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分 |
当該額の1.05% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分 |
当該額の0.525% |
経済的利益の額が3億円を超える部分 |
当該額の0.315% |
※着手金の最低額は105,000円とします。
[イ] 報酬金
具体的に回収した金額を経済的利益として、
訴訟事件の基準((1)の基準)により算定された金額の2分の1
|
※具体的な回収のために民事執行事件を受任するときは,上記の着手金・報酬金とは別に,民事執行事件の着手金として訴訟事件の基準により算定された金額の3分の1を,報酬金として訴訟事件の基準により算定された金額の4分の1をいただきます。
※支払督促事件が訴訟事件に移行した場合には,別途,訴訟事件の基準による着手金・報酬金をいただきます(ただし,支払督促手続申立のための着手金に相当する金額を訴訟事件の着手金から減じます)。
(4)離婚事件
[ア] 着手金
※財産分与,慰謝料等の財産的請求については,上記とは別に,訴訟事件の基準(2の(1)の基準)によります。
※当法人は,依頼者と協議の上,事件等の難易,軽重,手数の繁閑,依頼者の資力等を考慮して上記の額を増減することができます。
[イ] 報酬金 (離婚又は離婚阻止,あるいは親権獲得という目的が達成された場合)
※財産分与,慰謝料等の財産的請求については,上記とは別に,訴訟事件の基準((1)の基準)によります。
(5)離婚訴訟事件
[ア] 着手金
※調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金の額は,210,000円とします。
※財産分与,慰謝料等の財産的請求については,上記とは別に,訴訟事件の基準((1)の基準)によります。
※当法人は,依頼者と協議の上,事件等の難易,軽重,手数の繁閑,依頼者の資力等を考慮して上記の額を増減することができます。
[イ] 報酬金(離婚又は離婚阻止,あるいは親権獲得という目的が達成された場合)
※財産分与,慰謝料等の財産的請求については,上記とは別に,訴訟事件の基準((1)の基準)によります。
※当法人は,依頼者と協議の上,事件等の難易,軽重,手数の繁閑,依頼者の資力等を考慮して上記の額を増減することができます。
(6)子の引渡に関する訴訟,親子関係不存在確認訴訟等の親子関係事件
離婚事件の基準((4)(5)の基準)に準じます。
(7)賃料増額減額請求事件
着手金、報酬金ともに契約期間に対応する賃料を経済的利益として,訴訟事件の基準((1)の基準)に準じます。
※着手金の最低額は210,000円とします。
(8)賃料増額減額請求事件以外の借地非訟事件
着手金,報酬金ともに訴訟事件の基準((1)の基準)に準じます。
※着手金の最低額は315,000円とします。
(9)境界に関する事件
着手金,報酬金ともに訴訟事件の基準((1)の基準)に準じます。
※境界確定を含む所有権に関する訴訟を含みます。
※着手金の最低額は420,000円とします。
(10)仮差押命令申立事件,係争物に関する仮処分命令申立事件
[ア] 着手金
訴訟事件の基準(2の(1)の基準)により算定される額の2分の1 ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,訴訟事件の基準により算定される額の3分の2
※着手金の最低額は105,000円(ただし,係争物に関する仮処分命令申立事件については157,500円)とします。
※本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金とは別にいただきます。
[イ] 報酬金
事件が重大又は複雑である場合に限り,訴訟事件の基準により算定される額の4分の1 ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,訴訟事件の基準により算定される額の3分の1 仮差押あるいは仮処分により本案の目的を達成した場合は,訴訟事件の基準により算定される額
(11)仮の地位を定める仮処分申立事件
※原則として保全執行事件についての費用を含みますが,執行が重大又は複雑な場合に限り,保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金をいただく場合があります。その場合の着手金及び報酬金の額は下記の保全命令申立事件に準じます。
[ア] 着手金
訴訟事件の基準((1)の基準)により算定される額の3分の2
※着手金の最低額は157,500円とします。
※本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金とは別にいただきます。
[イ] 報酬金
訴訟事件の基準により算定される額の3分の2
仮処分により本案の目的を達した場合は,訴訟事件の基準により算定される額
(12)民事執行事件
[ア] 着手金
訴訟事件の基準((1)の基準)により算定される額の2分の1
※着手金の最低額は105,000円(ただし,訴訟と併せて受任した場合の最低額は52,500円)とします。
※民事執行事件の着手金及び報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別にいただきます。ただし,本案事件に引き続き受任した場合は,着手金は訴訟事件の基準により算定される額の3分の1とします。
[イ] 報酬金
訴訟事件の基準により算定される額の4分の1
(13)執行停止事件
[ア] 着手金
訴訟事件の基準((1)の基準)により算定される額の2分の1
ただし,本案事件に引続き受任したときは,訴訟事件の基準により算定される額の3分の1
※着手金の最低額は52,500円とします。
[イ] 報酬金
事件が重大又は複雑である場合に限り,訴訟事件の基準により算定される額の4分の1
(14)破産申立事件
非事業者
[ア] 着手金
同時廃止 198,000円
少額管財 262,500円
|
※いずれも裁判所申し立て費用3万円を別途頂きます。
※少額管財の場合には、予納金として20万円が別途必要となります。
事業者
[ア] 着手金
※依頼者と協議の上,資本金,資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定めます。
[イ] 報酬金
(15)民事再生申立事件
非事業者
[ア] 着手金
[イ] 実費預り金
事業者
[ア] 着手金
※依頼者と協議の上,資本金,資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定めます。
[イ] 報酬金
(16)会社更生申立事件
[ア] 着手金
[イ] 報酬金
(17)通常清算事件・特別清算事件
[ア] 着手金
[イ] 報酬金
(18)任意整理事件
着手金
| 債権者毎に2万1000円 |
a 解決報酬金
| 1社あたり2万1000円 |
b 減額報酬金
| 減額分の10.5% |
c 過払金報酬金
| 訴訟によらない場合回収額の21%・ 訴訟による場合回収額の26.25% |
(その債権者に債務が残る場合) 債権者主張額と和解額の差額の10.5%
(過払金が発生する場合) 債権者主張額の10.5%+過払金の21%
(19)行政上の不服申立事件
[ア] 着手金
訴訟事件の基準((1)の基準)により算定される額の3分の2
※着手金の最低額は105,000円とします。
[イ] 報酬金
訴訟事件の基準((1)の基準)により算定される額の3分の2
(20)M&A(合併,営業譲渡,会社分割,株式交換,株式移転及び株式売買)
[ア] 着手金
取引価格(買収の対象となる企業ないし部門,あるいは株式の価格をいいます。以下同じ。)の1%以上
※着手金の最低額は1,050,000円とします。
[イ] 報酬金
取引価格の1.5%以上
※報酬金の最低額は1,050,000円とします。
(21)刑事事件
起訴前弁護
[ア] 着手金
事実関係に争いがない事件の場合
| 315,000円以上525,000円以下 |
事実関係に争いがある事件の場合
| 525,000円以上 |
[イ] 報酬金 (不起訴,求略式命令になった場合)
事実関係に争いがない事件の場合
| 315,000円以上525,000円以下 |
事実関係に争いがある事件の場合
| 525,000円以上 |
起訴後弁護(各審級ごと),再審請求事件
[ア] 着手金
事実関係に争いがない事件の場合
| 315,000円以上525,000円以下 |
事実関係に争いがある事件の場合
| 525,000円以上 |
※事実関係に争いがない事件の場合,起訴前から引き続き受任する場合には起訴前の事件の着手金を2分の1とします。
※事実関係に争いがある事件の場合,起訴前から引き続き受任する場合であっても,起訴前弁護とは別に着手金をいただきます。
[イ] 報酬金 (減刑,無罪になった場合)
事実関係に争いがない事件の場合
| 315,000円以上525,000円以下 |
事実関係に争いがある事件の場合
| 525,000円以上
(ただし,無罪の場合は630,000円以上)
|
(22)保釈等の手続(保釈,勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由開示)
被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に下記の金額をいただきます。
[ア] 着手金
[イ] 報酬金
(23)告訴,告発,検察審査会の審査申立て,仮釈放,仮出獄,恩赦等
被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に下記の金額をいただきます。
[ア] 着手金
[イ] 報酬金
(24)少年事件
[ア] 着手金
家庭裁判所送致前及び送致後
| 315,000円以上525,000円以下 |
抗告,再抗告及び保護処分の取り消し
| 315,000円以上525,000円以下 |
[イ] 報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始
| 315,000円以上 |
その他
| 315,000円以上525,000円以下 |
※着手金及び報酬金の算定については,家庭裁判所送致以前の受任か否か,非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,身柄付の観護措置の有無,試験観察の有無等を考慮するものとし,依頼者と協議の上,事件の重大性等により,適正妥当な範囲内で増減額します。
経済的利益の額について
金銭債権,将来の債権,継続的給付債権
(期間不定のものは3年分の額)
| 債権総額(利息及び遅延損害金を含みます) |
所有権
|
時価相当額
(不動産につき,固定資産税評価額が時価を下回る場合は固定資産税評価額によります。以下同じ)
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占有権・地上権・永小作権・賃借権・使用貸借権・地役権
|
所有権の時価相当額の7割の額
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建物の所有権・占有権・賃借権・使用貸借権
|
敷地の時価相当額の7割の額
|
担保権
|
被担保債権額あるいは担保物の時価相当額のいずれか低い額
|
登記請求権
|
登記の対象たる権利の時価相当額
|
詐害行為取消請求権
|
取消請求債権額。
但し,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の額
|
遺産分割請求権
|
対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については対象となる相続分の時価の3分の1の額
|
遺留分減殺請求事件
|
対象となる遺留分の時価相当額
|
遺言執行
|
遺言執行の対象となる財産の額
|
上記算定不可能な場合
|
800万円
|
裁判上の手数料
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
(1)証拠保全
21万円 + 訴訟事件の基準(2の(1)の基準)により算定された額の10%
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は,弁護士と依頼者との協議により定める額とします。
※原則として,本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別にいただきます。
(2)即決和解
※本手数料を受けた場合には,契約書その他の文書を作成しても,その手数料を別に請求することはいたしません。
ア 示談交渉を要しない場合
経済的利益の額が300万円以下の部分
| 105,000円 |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分
| 当該額の1.05% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分
| 当該額の0.525% |
経済的利益の額が3億円を超える部分
| 当該額の0.315% |
イ 示談交渉を要する場合
示談交渉事件として,訴訟事件の基準(2の(1)の基準)によります。
イ 示談交渉を要する場合
(3)公示催告
即決和解の示談交渉を要しない場合(3の(2)のア)と同額
(4)倒産整理事件の債権届出
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は,弁護士と依頼者との協議により定める額とします。
(5)簡易な家事審判事件 (家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
裁判外の手数料1
(1)法律関係調査(事実関係調査を含みます。)
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は,弁護士と依頼者との協議により定める額とします。
※法律判断を含む意見書・鑑定書作成は別料金です。
(2)内容証明郵便作成
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は,弁護士と依頼者との協議により定める額とします。
(3)遺言書作成
ア 内容が定型的なもの
イ 示談交渉を要する場合
経済的利益の額が300万円以下の部分
| 105,000円 |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分分
| 当該額の1.05% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分
| 当該額の0.525% |
経済的利益の額が3億円を超える部分
| 当該額の0.315% |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は,弁護士と依頼者との協議により定める額とします。
ウ 公正証書にする場合
上記の手数料に31,500円を加算した金額
(4)遺言執行
経済的利益の額が300万円以下の部分
| 315,000円 |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分
| 当該額の2.1% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分
| 当該額の1.05% |
経済的利益の額が3億円を超える部分
| 当該額の0.525% |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は,弁護士と依頼者との協議により定める額とします。
※遺言執行に際して裁判手続が必要となった場合,遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬をいただきます。
(5)現物出資等証明
315,000円に下記金額を加えた額
出資する財産等の時価が3,000万円を超え3億円以下の場合
| 210,000円 |
出資する財産等の時価が3億円を超える場合
| 735,000円 |
(6)簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
※最低手数料は52,500円とします。
(7)商業登記簿謄本,法人登記簿謄本,不動産登記簿謄本,戸籍謄本,
住民票,外国人登録原票記載事項証明書等の取り寄せ
(8)書面による鑑定
通常
| 210,000円 |
+ |
36,750円/時間 |
顧問先の場合
| 210,000円 |
+ |
31,500円/時間 |
※第三者に開示するときは当法人の承諾が必要です。
(9)契約書のチェック,契約書ないしこれに準ずる書類の作成
通常
| 52,500円 |
+ |
36,750円/時間 |
顧問先の場合
| 52,500円 |
+ |
31,500円/時間 |
※上記の額は,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁閑を考慮して増減します。
※公正証書にする場合には,上記手数料に31,500円を加算した金額とします。
(10)株主総会指導
総会準備を指導する場合
| 36,750円/時間 |
顧問先の場合
| 31,500円/時間 |
株主総会に出席する場合
| 総会の時間が1時間以内であれば52,500円 |
1時間を超える部分については35,750円/時間
(顧問先の場合は31,500円/時間)
|
※上記の額は,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁閑を考慮して増減します。
※公正証書にする場合には,上記手数料に31,500円を加算した金額とします。
(11)リーガル・デューデリジェンス,投資事業有限責任組合の組成,
有限責任事業組合の組成,会社の設立,増減資,組織変更
通常
| 36,750円/時間
(最低額は105万円)
|
顧問先の場合
| 31,500円/時間 |
(12)その他,タイムチャージの案件
通常
| 36,750円/時間 |
顧問先の場合
| 31,500円/時間 |
顧問料
(1)事業者の場合
月間作業時間3時間以内
| 月額52,500円 |
月間作業時間3時間超4時間以内
| 月額73,500円 |
月間作業時間4時間超5時間以内
| 月額105,000円 |
月間作業時間5時間超10時間以内
| 月額21万円 |
月間作業時間10時間超
| 別途ご相談させて下さい |
※作業時間には回答のための調査時間やメール作成時間を含みます。
※上場企業の場合は,月額105,000円を最低額とさせていただきます。
(2)非事業者の場合
出張手当
(1)弁護士
半日(往復2時間を超え4時間まで)
| 31,500円 |
1日(往復4時間を超える場合)
| 52,500円 |