ご家族やご友人が逮捕されてしまった方、被疑者として任意の事情聴取を受けている方、それぞれ不安な思いを抱えていらっしゃると思います。
少年が逮捕された場合も、上記「刑事事件」の場合と同様、弁護士による早期の接見が非常に重要です。
被疑者が理由もなく逮捕・勾留されている場合、弁護士からの申立てなどで被疑者を解放することができます。
Astiaでは、個人から選任された弁護人として、起訴前の場合、不起訴処分を得るため、証拠の収集、逮捕等の強制捜査への対応、逮捕・勾留後の接見、弁護方針の策定、捜査機関との交渉、示談交渉、保釈請求、起訴後も引き続き、接見、保釈請求、証拠の収集、示談交渉、公判における弁護方針の策定、公判における弁護活動に至るまで豊富な経験を有しています。また、通常の刑事弁護以外にも、準公的活動である起訴前の当番弁護、起訴後の国選弁護などの弁護活動にも積極的に取り組んでいます。
捜査機関といえども、必ずしも告訴・告発を受理してくれるとは限りません。受理してもらうためには、証拠を確保し、適切に評価し、刑法等の法令を綿密に調査し、そこから考えられる事実を前提として、いかなる犯罪が成り立ちうるか、また犯罪が成立するか、綿密に検討する作業が必須です。これらの過程で捜査機関との折衝も要します。また、告訴・告発を行うに当たっては、同時に損害賠償等の請求をしなければならないケースも多数あります。Astiaでは、これらの民事手続にも配慮しながら、告訴・告発を的確に進めて行きます。
保釈申請書を裁判所に提出し、裁判所への出頭を約束してくれる身元引受人を確保し、保釈保証金を準備して、裁判所の許可を待ちます。保釈申請は本人でもできますが、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士は裁判官や検察官と面談して保釈に向けた説得活動もできるからです。